岡崎市は、多様な性や価値観を尊重し、すべての市民が安心して暮らせる社会を目指し、「パートナーシップ・ファミリーシップ制度」を導入しました。
この制度は、法律上の婚姻関係にはないが、互いを人生のパートナーとして認め合い、協力しながら共同生活をいとなむ関係を市が公的に証明するものです。同性カップルや事実婚のカップル、子どもを含む家族など、多様な家族の形を尊重することを目的としています。
この制度のもとでは、届出を行うと市から「受理証明書」や「受理証明カード」が交付され、関係の証明として活用できます。たとえば、市営住宅の入居申請時などに提示することで、家族としての権利が一部認められます。ただし、法律婚と異なり、相続や税制上の優遇措置などの法的効果は発生しません。
パートナーシップ・ファミリーシップ制度の理念は、すべての人が自分らしく生きられる社会を実現することにあります。
岡崎市は「SDGs未来都市」として、持続可能で誰ひとり取り残さないまちづくりを推進しており、この制度もその一環として導入されました。制度の導入により、法律婚が難しい人々に社会的な承認を与え、生きづらさを軽減することを目指しています。
自治体間連携について
今回、この制度をより利用しやすくするため、「自治体間連携」を開始しました。
この連携により、岡崎市から他の自治体へ転出する場合、または他の自治体から岡崎市へ転入する場合に、簡易な手続きで届出を継続することができます。
① 岡崎市から他の自治体へ転出する場合
通常であれば、岡崎市で発行された受理証明書等は返還しなければなりません。しかし、転出先が岡崎市と連携している自治体である場合、継続手続きを行うことで、岡崎市での返還手続きが不要になります。岡崎市の受理証明書等を転出先の自治体に提出することで、新たな受理証明書が発行され、制度を継続利用できます。
② 他の自治体から岡崎市へ転入する場合
すでに他の自治体でパートナーシップ・ファミリーシップ制度を利用していた方が岡崎市へ転入する際も、継続手続きが可能です。以下の書類を提出することで、新たに岡崎市の受理証明書等が交付されます。
- パートナーシップ・ファミリーシップ届・継続届(岡崎市指定の様式)
- 転出元の自治体が交付した受理証明書等
- 住民票の写しまたは住民票記載事項証明書
- 本人確認書類
- 通称を使用している場合は、通称が確認できる書類
- 子の関係が確認できる書類(該当する場合)
転入後に住民票の写し等を提出する必要がありますが、本人確認書類で新住所が確認できる場合は省略できます。
③ 連携自治体の要件確認
この自治体間連携を利用する際には、転出・転入先の自治体が岡崎市と同様の制度を導入しているかを事前に確認することが重要です。自治体ごとに制度の要件が異なるため、転出先の自治体の制度要件を確認し、利用可能かどうかを確かめることが推奨されます。
パートナーシップ・ファミリーシップ制度にかかる自治体間連携 | 岡崎市ホームページ愛知県岡崎市公式サイト
岡崎市は、この自治体間連携を通じて、制度利用者の負担を軽減し、多様な家族の形を支援する体制を整えています。今後も連携自治体を増やし、より多くの方がスムーズに制度を利用できるよう取り組んでいく方針です。
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